高校の黒染め指導「違法性なし」確定

髪を黒く染めるよう指導され、不登校になった

損害賠償を求めていたらしい

およそ220万円の損害賠償

一審・大阪地裁は去年2月、「黒染めをさせた行為は指導の範囲内」として違法性はない

二審・大阪高裁も去年10月、一審の判決を支持して女性側の控訴を退けた

女性側は上告していましたが

最高裁はきょうまでに上告を退ける決定をし

頭髪指導の違法性はないとする判決が確定

さて、どう思うのか。

やはり、マナーとファッションは違うってとこかな(^_-)-☆

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